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FCプリマヴェーラ会員会則

 

第1条(目的)

FCプリマヴェーラ(以下「本クラブ」といいます。)は、地域のお子様たちが本クラブで活動し心身の育成、運動能力の向上、健康増進および会員相互の親睦ならびにサッカー、フットサルの振興を図ることを目的とします。

 

第2条(会員制)

1.本クラブは、会員制とします。

 

第3条(入会資格)

1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

(1)本クラブでの活動に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。

(2)本会則に同意いただくこと。

(3)過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。

 

2.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を越えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

 

第4条(入会手続)

1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。

2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

3.入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

 

第5条(届出内容変更手続)

1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

2.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

3.本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

 

第6条(個人情報保護)

1.本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を本クラブの活動以外で使用する事はありません。

第三者への開示もいたしません。

 

第7条(諸費用)

1.クラス毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。

2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込むクラスに応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。

3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条(会員以外の施設利用)

1.本クラブは、体験練習等の場合は、会員以外の方による各施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第9条(諸規則の遵守)

1.会員は、本クラブが使用する施設の利用にあたり、本会則その他、本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブのスタッフの指示に従うものとします。

(1)練習、試合会場内では、スタッフの指示に従い、ルールを守り、マナーを正しくすること。

(2)クラブの秩序とチームワークを守り、クラブの目的に沿う様に努力すること。

(3)クラブ内外を問わず、スポーツマンとして恥ずかしくない行動をすること。

 

第10条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはいけません。

1.他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)やクラブスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。

2.本クラブの内部事情(練習の内容)を第三者に開示する行為。

3.大声、奇声を発する行為や他の方もしくはクラブスタッフへの威嚇行為または迷惑行為。

4.物を投げる、壊す、叩く等、他の方が恐怖を感じる危険な行為。

5.本クラブが利用する施設・器具・備品の損壊や備品の持ち出し。

6.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でクラブスタッフに迷惑を及ぼす行為。

7.刃物など危険物の練習施設への持ち込み。

8.会員、保護者を含む方の物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

9.高額な金銭の持ち込み。

10.本クラブが利用する施設の秩序を乱す行為。

11.保護者から指導者へ対し選手の起用法、指導方針、指導方法に関する意見、批判。

 

12.保護者から練習及び試合時に、選手に対して直接の指導、罵倒。

13.他クラブへの二重登録(チーム生のみ)

14.その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

 

第11条(損害賠償責任免責)

1.会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

 

第12条(持込物に関する責任)

1.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員、保護者は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。

2.本クラブは、故意または過失がない限り、会員保護者が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。

3.本クラブは、会員、保護者の忘れ物は1ヶ月間所定の場所に保管した後に申請が無ければ処分いたします。

ただし、次の各号に定めるものを除きます。

(1)現金等

(2)その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物

(3)建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの

(4)携帯電話、スマートフォン

(5)運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの

(6)当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

第13条(会員の損害賠償責任)

員が本クラブが使用する施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第14条(休会)

本クラブにおいては、休会制度があります。休会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブホームページより本クラブに休会連絡することで、その日から休会することができます。 練習を再開する際は本クラブまで事前にご連絡下さい。

第15条(退会)

会員は、自己都合により退会するときは、退会される30日前までに本クラブホームページより手続を完了することで退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。直前の退会報告に関しての会費(当月・翌月分)の返金は致しかねます。

第16条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの使用する施設の利用を禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブが使用する施設の利用を禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。

(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。

(2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。

(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。

(4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。

5)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。

(6)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

(7)医師から運動を禁じられていることが判明したとき。

(8)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。

2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第17条(各施設の閉鎖について)

1.本クラブは、次の各号のいずれかにより、練習をすることが困難または練習すべきでないと判断するときは、本クラブの利用する施設での練習の一部又は全てを中止、会場変更ができます。

(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。

(2)利用施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。

(3)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。

(4)その他、本クラブが練習、試合をすることが困難または練習、試合をすべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

2.前項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

3.本クラブは、各施設が閉鎖される場合は、板橋区または各施設から連絡があり次第速やかに会員に対しその旨を告知または通知します。

第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)

本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第19条(会則の改正)

原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第20条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、BANDに掲載する方法とします。

 

第21条(スポーツ保険について)

クラブでスポーツ安全保険に加入します。入会月の翌月15日までは無保険状態となることをご了承ください。練習、試合中の事故については、スポーツ保険範囲内にて責に任ずるものとし、その範囲を超える場合は一切責任を負いません。

 

第22条(健康管理)

練習、試合に参加する会員の健康状態に関しては、保護者が責任を持って管理するものとし、クラブは一切の責任を負いません。

 

第23条(写真・動画の撮影について)

1.練習風景や合宿などの写真を ホームページ,SNS,広告に掲載する場合があります。

2.本クラブが利用する施設内での​会員、保護者による練習中の写真撮影、動画撮影は禁止します。

3.練習試合、公式戦における写真撮影、動画撮影は現地での指示に従ってください。

 

第24条(振替練習、会場変更等について)

1.サッカーコース

(1)各施設の使用が出来ない場合や天候不良等で練習の回数が月の半分以上行えなかった場合は練習可能日に練習時間を30分延長して行います。

(2)個人的な理由で練習を欠席される際の振替練習は行っておりません。

2.フットサルコース

(1)5週目、祝日も基本はトレーニングを行います。

(2)学校行事で体育館が使えない時期があります。その場合は板橋区内の屋外施設でトレーニングを行うことがあります。

(3)屋外での活動や体育館への移動が困難とされる天候の場合は中止とさせていただくことがあります。その際、振替練習は行いません。

(4)月に2回以上の中止があった場合は後日30分の練習時間延長に加え他フットサルクラスへの練習参加が可能です。振替での他会場練習参加希望の場合は担当スタッフまでご連絡をお願いします。

(5)個人的な理由で練習を欠席される際の振替練習は行っておりません。

3.エキーポコース

(1)振替練習はありません。

(2)雨天でも練習や試合が入る場合があります。

(3)選手の体調や内容を見ながら、その週の練習日数や試合数を増減する場合がございます。

(4)通常の練習施設が使用出来ない場合は他会場で練習を行うことがあります。会場変更がある場合原則として1ヶ月前までに告知または通知いたします。

(5))個人的な理由で練習を欠席される際の振替練習は行っておりません。

 

第25条(長期休みについて)

本クラブでは春休み、夏休み、年末年始の期間に長期休みがあります。長期休みの日程は1ヶ月前にBANDで通知します。その際の振替練習、時間延長はありません。

FCプリマヴェーラ

​2024年1月15日改正

▶︎ エキーポ規約
    2024年1月15日改正

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